MESSAGE代表挨拶
代表カウンセラーメッセージ
我がブライダルサロンCANでは、ハンドメイド(手作り)をモットーにお一人おひとりの会員様と当社スタッフがご面談をさせていただき、お相手様との出逢いをメイクマッチし理想の結婚を実現いたします。
私どもは会員の皆様方が「結婚をしたい」、「良い方と出逢いたい」と思われた時がその方の結婚適齢期と考えております。
ご縁をいただいたあなた様の為に、よりよいお相手様をご紹介し、よりよい結婚をしていただくために誠心誠意お手伝いさせていただきます。
ブライダルサロンCANを開業した理由
私がこの結婚相談所を開業した理由をよく聞かれますが、 月並みな答えですが会員さんの喜ぶ顔が見たいから(笑)。結婚相談所を開設する前はサラリーマン(営業職)をやっておりました、その時に培った人脈と情報そしてノウハウを「この業界で活かせられるのでは?」と勘違い(?)しまして一念発起しました。
正直この業界に飛び込むのに迷いは無かったです。
ですが、今でこそ天職だと感じますが当初は失敗も沢山しました。
会員さんと泣いたり笑ったりしながら一緒に成長してきたんだなぁと 心から感謝しています。 この仕事は感謝と感動の連続。
会員様に感謝。妻に、家族に、友人に。
本当にそういう暖かい輪に包まれています。
『自分は結婚なんてできない!』、『出会いなんてないじゃん!』、『もう結構年だしなぁ~!』とか、この年で再婚なんて・・・とか!うちの子供・・・結婚できないんじゃないだろうか・・・?とか!
あれこれ1人で悩んでないで、私がこの結婚相談所を立ち上げた時のように思い切って1歩だけ前に踏み出してみませんか?常に1歩。
たった1歩、前に踏み出すだけで 人生を180度変化させることができるのです。
私もそうだったように。
是非、この機会に私に悩みを打ち明けてくれませんか? お気軽にご相談くださいね。
それでは、あなたとお会いできる日を楽しみにしております。
INTRODUCTION相談所のご紹介
ブライダルサロンCANとは?
皆さま、初めまして弊社のサイトに来ていただきありがとうございます。
結婚相談所「ブライダルサロンCAN」ってどんなところ?
一言で言うとアットホームな結婚相談所です。
CANで結婚が決まった方からの紹介が多い会員さん同士の交流もあります。(新年会、忘年会、修学旅行、カラオケ、結婚祈願参り、コロナ禍で最近はできていませんが)ブログ(2008年から毎日更新)をご覧になった方からの問い合わせも多く、面談時の第一声が「成婚が多く会員さんと本当に親しいんですね」「アットホームな結婚相談所だから問い合わせをしました。」とよく言われます。
本当にありがたいお話です。少し照れくさいのですがやはりうれしいのでご縁があれば費用でサービスしています。遠慮せずに何でも言ってくださいね。
CANは結婚成果主義!
ブライダルサロンCANは大手の結婚情報サービス会社と異なり極力初期費用を抑えご成婚されてからはじめて成功報酬をいただくようにしてます。 理由はずばり結婚が前提だからです。
「結婚できなかったのにお金だけ沢山払わされて・・・。」と他の相談所や結婚情報サービスなどを利用されている方々から 私へご相談に来られる件数は年々多くなって来ています。 私が運営しているのは結婚相談所です。
実際にご成婚していただかないと会員様はもちろん 私どももご入会していただいた意味がまったくありません。
だから、私は常に会員様一人一人に対して真剣に向き合って行くことを大切にしております。
お互いに信頼し合い、会員様と良い関係が築けなければ本当に良いお相手なんて探せるわけはありませんから。
ですから、私が途中で投げ出したりすることは決してございません!
そして1番訴えたいのは面談をさせていただいて「この人だったら結婚できる!」って私が感じた人だけご入会をしていただいています。もちろん私の勝手な感覚ですが10年以上結婚相談所をやっていると何となくわかるんですよね
*お見合い代を気にせずに多くの方と出会えるのも強みです。
SALONサロンのご紹介
- 新宿サロン
- 住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9-22
ワイムビジネスプラザ新宿御苑422号室
- 京都営業所
- 住所:京都市右京区嵯峨甲塚町
COMPANY会社概要
当社は結婚相手をまじめに探す独身男女の方々に安心していただけるよう、消費者保護を原点に法令を遵守し、企業活動を行なっております。
社名 | CANコーポレーション株式会社 |
---|---|
設立 | 2007年10月 |
資本金 | 500万円 |
代表 | 代表カウンセラー 後藤 惠造 |
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9-22ワイムビジネスプラザ新宿御苑422号室 |
電話 | 080-2022-7780 |
特定商取引法について
平成16年1月1日施行となった「特定継続的役務提供」指定業種として、「特定商取引法」をはじめとした結婚情報サービス事業に関わる法令の遵守、基本的人権の尊重、個人情報の保護管理を適切に行なっております。
契約書類の交付について
ご契約に際しては「特定商取引法」で定められている契約書類で、サービス内容、費用、中途退会、会員期間、クーリングオフなどを必ずご確認いただいております。
クーリングオフについて(特定商取引法第48条の規定に関する事項)
入会契約を取り交わしたその日からその当日を含めて8日間は理由の如何を問わず無条件で解約することができます。入会時に受領した金額は全額返還いたします。
中途解約について(特定商取引法第49条の規定に関する事項)
クーリングオフ期間経過においても、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。